特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
平成十年三月二十五日 公布
(注)・ 斜文字は、参照条文。
・ 参照条文中、< >は、読み替え前の原文、 下線部は、本法に基づき読み替えたもの。 ・ 【 】は、本法により改正された部分。 |
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
公職選挙法
第三条(公職の定義) この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
政治資金規正法
第三条(定義等) この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
第二章 特定非営利活動法人
第一節 通則
(原則)
第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(名称の使用制限)
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
(収益事業)
第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 収益事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条及び第四十四条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
第四十三条(法人の能力) 法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ
第四十四条(法人の不法行為能力) 法人ハ理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
2 法人ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ其事項ノ議決ヲ賛成シタル社員、理事及ヒ之ヲ履行シタル理事其他ノ代理人連帯シテ其賠償ノ責ニ任ス
(所轄庁)
第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事とする。
2 特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、経済企画庁長官とする。
第二節 設立
(設立の認証)
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、総理府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項及び第四十四条第二項を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
三 社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面
五 設立趣旨書
六 設立者名簿(設立者の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)
七 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
八 設立当初の財産目録
九 事業年度を設ける場合には、設立当初の事業年度を記載した書面
十 設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。次号において同じ。)の事業計画書
十一 設立の初年及び翌年の収支予算書
2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第十号及び第十一号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(定款)
第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第一項第十一号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
(認証の基準等)
第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
第二条(定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
2 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月以内に行わなければならない。
3 所轄庁は、第一項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。
(成立の時期等)
第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に提出しなければならない。
(民法の準用)
第十四条 民法第五十一条第一項(法人の設立の時に関する部分に限る。)の規定は、特定非営利活動法人の設立について準用する。
第五十一条(財産目録、社員名簿) 法人ハ設立ノ時及ヒ毎年初ノ三个月内ニ財産目録ヲ作リ常ニ之ヲ事務所ニ備ヘ置クコトヲ要ス但特ニ事業年度ヲ設クルモノハ設立ノ時及ヒ其年度ノ終ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス
第三節 管理
(役員の定数)
第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
(理事の代表権)
第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
(業務の決定)
第十七条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。
(監事の職務)
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(監事の兼職禁止)
第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
第二百四条(傷害) 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六条(現場助勢) 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百八条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第二百八条の二(凶器準備集合及び結集) 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百二十二条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二百四十七条(背任) 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
(役員の親族等の排除)
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
(役員の欠員補充)
第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の変更等の届出)
第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号口及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。
(役員の任期)
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
(定款の変更)
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十三号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
5 第十条第二項及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
6 特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。
2 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
3 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、総理府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(会計の原則)
第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎年初めの三月以内に、総理府令で定めるところにより、前年(事業年度を設けている場合は、前事業年度。以下この項において同じ。)の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前年において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、翌々事業年度)の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条 特定非営利活動法人は、総理府令で定めるところにより、毎年一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。
2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、総理府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。
(民法の準用)
第三十条 民法第五十四条から第五十七条まで及び第六十条から第六十六条までの規定は、特定非営利活動法人の管理について準用する。この場合において、同法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは、「所轄庁ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。
第五十四条(代理権の制限) 理事ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第五十五条(代理の委任) 理事ハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ニ依リテ禁止セラレサルトキニ限リ特定ノ行為ノ代理ヲ他人ニ委任スルコトヲ得
第五十六条(仮理事) 理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ<裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ>所轄庁ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ仮理事ヲ選任ス
第五十七条(特別代理人) 法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス
第六十条(通常総会) 社団法人ノ理事ハ少クトモ毎年一回社員ノ通常総会ヲ開クコトヲ要ス
第六十一条(臨時総会) 社団法人ノ理事ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時総会ヲ招集スルコトヲ得
2 総社員ノ五分ノ一以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求ヲ為シタルトキハ理事ハ臨時総会ヲ招集スルコトヲ要ス但此定数ハ定款ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得
第六十二条(総会の招集) 総会ノ招集ハ少クトモ五日前ニ其会議ノ目的タル事項ヲ示シ定款ニ定メタル方法ニ従ヒテ之ヲ為スコトヲ要ス
第六十三条(総会の権限) 社団法人ノ事務ハ定款ヲ以テ理事其他ノ役員ニ委任シタルモノヲ除ク外総テ総会ノ決議ニ依リテ之ヲ行フ
第六十四条(総会の決議事項) 総会ニ於テハ第六十二条ノ規定ニ依リテ予メ通知ヲ為シタル事項ニ付テノミ決議ヲ為スコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
第六十五条(社員の表決権) 各社員ノ表決権ハ平等ナルモノトス
2 総会ニ出席セサル社員ハ書面ヲ以テ表決ヲ為シ又ハ代理人ヲ出タスコトヲ得
3 前二項ノ規定ハ定款ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス
第六十六条(表決権のない場合) 社団法人ト或社員トノ関係ニ付キ議決ヲ為ス場合ニ於テハ其社員ハ表決権ヲ有セス
第四節 解散及び合併
(解散事由)
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
2 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
3 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。
4 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(残余財産の帰属)
第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 定款に残余財産の帰属すベき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(合併)
第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。
(合併手続)
第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
5 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。
第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。
(合併の効果)
第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併の時期等)
第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
2 第十三条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
(民法等の準用)
第四十条 民法第六十九条、第七十条、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条の規定は、特定非営利活動法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁」と読み替えるものとする。
第六十九条(解散の決議) 社団法人ハ総社員ノ四分ノ三以上ノ承諾アルニ非サレハ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ス但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
第七十条(破産) 法人カ其債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルトキハ裁判所ハ理事若クハ債権者ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ破産ノ宣告ヲ為ス
2 前項ノ場合ニ於テ理事ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
第七十三条(清算法人) 解散シタル法人ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其清算ノ結了ニ至ルマテ尚ホ存続スルモノト看做ス
第七十四条(清算人) 法人カ解散シタルトキハ破産ノ場合ヲ除ク外理事其清算人ト為ル但定款若クハ寄附行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキハ此限ニ在ラス
第七十五条(裁判所による清算人の選任) 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第七十六条(清算人の解任) 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第七十七条(清算人及び解散の登記・届出)
2 清算中ニ就職シタル清算人ハ就職後主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ其氏名、住所ノ登記ヲ為シ且ツ之ヲ<主務官庁>所轄庁ニ届出ツルコトヲ要ス
第七十八条(清算人の職務) 清算人ノ職務左ノ如シ
一 現務ノ結了
二 債権ノ取立及ヒ債務ノ弁済
三 残余財産ノ引渡
2 清算人ハ前項ノ職務ヲ行フ為メニ必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得
第七十九条(債権申出の公告と催告) 清算人ハ其就職ノ日ヨリ二个月内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス
2 前項ノ公告ニハ債権者カ期間内ニ申出ヲ為ササルトキハ其債権ハ清算ヨリ除斥セラルヘキ旨ヲ附記スルコトヲ要ス但清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ス
3 清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其申出ヲ催告スルコトヲ要ス
第八十条(期間後に申し出た債権者) 前条ノ期間後ニ申出テタル債権者ハ法人ノ債務完済ノ後未タ帰属権利者ニ引渡ササル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得
第八十一条(清算中の破産) 清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス
2 清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス
3 本条ノ場合ニ於テ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
第八十二条(解散・清算の監督) 法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス
2 裁判所ハ何時ニテモ職権ヲ以テ前項ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為スコトヲ得
第八十三条(清算結了) 清算カ結了シタルトキハ清算人ハ之ヲ<主務官庁>所轄庁ニ届出ツルコトヲ要ス
非訟事件手続法
第三十五条(仮理事・特別代理人の選任、法人の解散・清算の管轄) 仮理事又ハ特別代理人ノ選任ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十六条(検査人の選任) 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為サシムルコトヲ得
第三十七条ノ二(清算人・検査人の報酬) 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ清算人又ハ第三十六条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十六条(管轄裁判所) 合名会社、合資会社、株式会社及ヒ有限会社ノ清算ニ関スル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス銀行又ハ無尽業ヲ営ム会社ノ清算ノ監督亦同シ
第百三十六条ノ二(裁判所の監督) 第百三十五条ノ二十五ノ規定ハ会社ノ清算ニ之ヲ準用ス
第百三十七条(清算人の選任・解任の裁判) 清算人ノ選任又ハ解任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス裁判所カ銀行又ハ無尽業ヲ営ム会社ノ清算ノ監督ニ付キ為シタル命令ニ対シ亦同シ
第百三十八条(清算人の欠格事由) 左ニ掲ケタル者ハ清算人トシテ之ヲ選任スルコトヲ得ス
一 未成年者
二 禁治産者及ヒ準禁治産者
三 剥奪公権者及ヒ停止公権者
四 裁判所ニ於テ解任セラレタル清算人
五 破産者
第五節 監督
(報告及び検査)
第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
3 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善命令)
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(設立の認証の取消し)
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
3 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。
第六節 雑則
(情報の提供)
第四十四条 経済企画庁長官は、第九条第二項の特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、第二十九条第二項の閲覧に係る書類の写し(この項の規定により既に送付したものを除く。)を送付しなければならない。
2 第九条第二項の特定非営利活動法人は、総理府令で定めるところにより、前項の書類の写しを経済企画庁長官に提出しなければならない。
3 都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第一項の規定により送付を受けた書類の写しを閲覧させることができる。
(実施規定)
第四十五条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、総理府令で定める。
第三章 税法上の特例
第四十六条 特定非営利活動法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)」と、同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」を「みなされているもの(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。
第二条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
第三十七条(寄附金の損金不算入) 内国法人が、各事業年度において寄附金を支出した場合において、その寄附金の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支出した寄附金に充てる経理を含む。)をしたときは、第三項各号(同項第三号を第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。次項において同じ。)の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に規定する寄附金の額があるときは、当該各号に規定する寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である<公益法人等>公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)が支出した第三号に規定する寄附金の額については、この限りでない。
一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額の合計額
二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したものの額の合計額
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三 公共法人、<公益法人等>公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)
4 内国法人である<公益法人等>公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)がこの収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第二項の規定を適用する。
第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率) 内国法人である<普通法人>普通法人(特定非営利活動法人を含む。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、<普通法人>普通法人(特定非営利活動法人を含む。)のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
3 内国法人である<公益法人等>公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十五の税率を乗じて計算した金額とする。
経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律
第十六条(法人税率の特例) 法人又は人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項において同じ。)の平成十一年四月一日以後に開始する各事業年度(同法第一編第五章に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第 一 欄 |
第 二 欄 |
第 三 欄 |
第 四 欄 |
一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人(次項及び第三項において「普通法人」という。)又は人格のない社団等(次号に規定する政令で定める法人を含む。) | 同法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項 | 百分の三十四・五 | 百分の三十 |
同法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項 | 百分の二十五 | 百分の二十二 |
(参考)法人税法
第二条(定義) 十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
法人税法施行令 第五条(収益事業の範囲) 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に附随して行なわれる行為を含む。)とする。 * 法人税法施行令第5条第1項に掲げられている33業種 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、 運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、 料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、 理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、 駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業 |
租税特別措置法
第六十八条の六(公益法人等の収支計算書の提出) 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等と<みなされているもの>みなされているもの(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)で政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、大蔵省令で定めるところにより、当該事業年度の収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、同法第十七条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
租税特別措置法施行令
第三十九条の三十七(収支計算書の提出を要しない公益法人等の範囲等) 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた同項に規定する地縁による団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体とする。
2 法第六十八条の六に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除くものとし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)の合計額が八千万円(当該事業年度が十二月に満たない場合には、八千万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)以下の法人とする。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2 特定非営利活動法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
3 特定非営利活動法人は、地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。
第二条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 課税時期 その年一月一日午前零時をいう。
六 公益法人等 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
第六条(非課税)
4 人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第二条第十三号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
地価税法施行令
第五条(収益事業の用に供されている土地等の部分) 法第六条第四項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。第一号において「非収益事業」という。)の用にも収益事業の用にも供されているもののうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
租税特別措置法
第七十一条(地価税の課税の停止) 平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
第四章 罰則
第四十七条 第四十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 特定非営利活動法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その特定非営利活動法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その特定非営利活動法人に対しても同条の刑を科する。
第四十九条 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
二 第十四条において準用する民法第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第五十一条(財産目録、社員名簿) 法人ハ設立ノ時及ヒ毎年初ノ三个月内ニ財産目録ヲ作リ常ニ之ヲ事務所ニ備ヘ置クコトヲ要ス但特ニ事業年度ヲ設クルモノハ設立ノ時及ヒ其年度ノ終ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス
三 第二十三条第一項又は第二十五条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第二十八条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五 第二十九条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
六 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
七 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
八 第四十条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかったとき。
第七十条(破産)
2 前項ノ場合ニ於テ理事ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
第八十一条(清算中の破産) 清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス
九 第四十条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第七十九条(債権申出の公告と催告) 清算人ハ其就職ノ日ヨリ二个月内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス
第八十一条(清算中の破産) 清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第五十条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定非営利活動促進法の施行期日を定める政令
特定非営利活動促進法の施行期日は、平成十年十二月一日とする。
(検討)
2 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(経過措置)
3 この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に行われた第十条第一項の認証の申請ついての第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「この法律の施行後十月以内」とする。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第五項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人」を加える。
第五十二条第二項第三号中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人」を加える。
第五十三条第十二項中「公益法人等」の下に「(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)」を加える。
第七十二条の五第一項に次の一号を加える。
十二 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人
第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人」を加える。
第二十四条(道府県民税の納税義務者等) 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて課する。
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの及び道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第六項に規定するものを除く。以下第二十六条第一項、第二十七条第二項、第五十二条第二項第四号及び第五十三条第四項において同じ。)
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
5 法人税法第二条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた【地縁による団体】、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体【並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人】を含む。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
第五十一条(法人税割の税率) 法人税割の標準税率は、百分の五とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、百分の六を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第五十三条第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同条同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。
第五十二条(法人等の均等割の税率) 法人等の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
2 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
第五十三条(法人等の道府県民税の申告納付)
11 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百二条第一項又は第百四条第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第一項、第二項、第七項又は第八項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
12 前項の規定は、法人税法第二条第六号の【公益法人等(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)】及び法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものが支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
第七十二条の五(法人の事業税の非課税所得等の範囲) 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
【十二 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人】
第七十二条の二十二(事業税の標準税率等) 法人の行う事業に対する事業税の標準税率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
二 その他の事業を行う法人
特別法人 所得のうち年四百万円以下の金額の百分の五・六
所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得の百分の七・五
その他の法人 所得のうち年四百万円以下の金額の百分の五・六
所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の八・四
所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得の百分の十一
8 道府県は、第一項、第二項及び第六項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、第一項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に掲げる率、第二項に規定する特別法人に係る率及びその他の法人に係る率並びに第六項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に掲げる率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
第二百九十四条(市町村民税の納税義務者等) 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対して均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて課する。
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下本節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第八項に規定するものを除く。以下第二百九十九条第二項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百十七条の六第一項並びに第三百二十一条の八第四項において同じ。)
7 法人税法第二条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた【地縁による団体】、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体【並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人】を含む。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
第三百十二条(法人等の均等割の税率) 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
第三百十四条の六(法人税割の税率) 法人税割の標準税率は、百分の十二・三とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の十四・七を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。
第七百一条の三十四(事業所税の非課税の範囲)
2 指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた【地縁による団体】、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体【並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人】を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に係る事業所床面積及び従業者給与総額並びに事業所用家屋で当該事業に係るものの新築又は増築でこれらの者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、事業所税を課することができない。
第四十条(個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税の負担軽減に係る特例) 近年における我が国の経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応するとともに現下の著しく停滞した経済活動の回復に資する個人及び法人の所得課税(法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)の制度を構築することが国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、その一環として、これらの事態に対応して早急に実施すべき個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る負担の軽減を図るため、個人及び法人の所得課税の在り方について、税負担の公平の確保、税制の経済に対する中立性の保持及び税制の簡素化の必要性等を踏まえ、今後の我が国経済の状況等を見極めつつ抜本的な見直しを行うまでの間、次項から第十項までに定めるところにより、個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税の特例措置を講ずる。
10 平成十一年四月一日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、第七十二条の二十二第一項第一号中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第八項中「第一項、」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項、」と、「第二項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第二項」と、「第一項各号」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「第二項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第二項」と、「前項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
(経済企画庁設置法の一部改正)
5 (略)
別表(第二条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動