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総理府令第43号

  特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定非営利活動促進法施行規則を次のように定める。

 平成10年6月24日

内閣総理大臣 橋本龍太郎

   特定非営利活動促進法施行規則

 (適用)
第一条 この府令は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第九条第二項の規定により経済企画庁長官が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定める。

 (設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、同項各号に掲げる書類を添付した様式第一号による申請書を経済企画庁長官に提出するものとする。
2 法第十条第一項第二号ロに規定する総理府令で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
 一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
 二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
 三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
5 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第十号及び第十一号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

 (設立登記の届出)
第三条 法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第四条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。

 (定款の変更の認証申請)
第五条 法第二十五条第四項の申請書は、様式第四号によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款及び法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第六条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。

 (事業報告書等の提出)
第七条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの三月以内に行うものとする。
2 法第二十九条第一項の規定により提出する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

第八条 前条第二項に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、経済企画庁長官に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。

区分 提出すべき書類 提出すべき時期
一 設立又は合併の認証を受けた場合 当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号及び第八号の書類並びに法第十三条第二項の登記に関する書類の写し 設立又は合併の登記完了後、遅滞なく提出
二 定款の変更の認証を受けた場合 当該変更の認証に係る変更後の定款 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出

 (事業報告書等の閲覧)
第九条 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、経済企画庁長官が定める場所において行うものとする。

 (成功の不能による解散の認定の申請)
第十条 法第三十一条第二項の規定による認定の申請は、同条第三項の書面を添付した様式第六号による申請書を経済企画庁長官に提出してするものとする。

 (解散の届出等)
第十一条  法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第七号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。
2 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第八号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。

 (残余財産の譲渡の認証申請)
第十二条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第九号による申請書を経済企画庁長官に提出するものとする。

 (清算結了の届出)
第十三条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第十号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。

 (合併の認証申請)
第十四条 法第三十四条第四項の申請書は、様式第十一号によるものとする。
2 第二条第二項から第五項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き等)
第十五条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

 (合併登記の届出)
第十六条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。

 (検査の際の身分証明書)
第十七条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、様式第十二号によるものとする。

 (情報の提供)
第十八条 法第四十四条第二項の規定による書類の写しの提出は、次の表の各号に掲げるところによるものとする。

区 分

提出すべき書類

提出すべき時期

提出すべき数

一 設立又は合併の認証を受けた場合 第八条の表第一号の中欄に掲げる書類の写し 設立又は合併の登記完了後、遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
二 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴わない場合 第八条の表第二号の中欄に掲げる書類の写し 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
三 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴う場合 第八条の表第二号の中欄に掲げる書類の写し並びに過去三年間に法第二十九条第一項の規定により提出した事業報告書等及び役員名簿等の写し 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
四 毎年一回、事業報告書等を提出する場合 法第二十九条第一項に規定する書類の写し 事業報告書等の提出時に、又は事業報告書等の提出後遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数

 

 (雑則)
第十九条 法及びこの府令の規定により経済企画庁長官に対して提出する書類は、日本工業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)
1 この府令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

 (経済企画庁組織規則の一部改正)
2 経済企画庁組織規則(昭和五十二年総理府令第二十八号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の施行に関すること(都道府県の事務に属するものを除く。)。


(以下様式1〜12号は、項目番号の種類の違いなど、原文と若干の変更があります。)


様式第1号(第2条第1項関係)

年  月  日

  経済企画庁長官 殿

申請者 住所又は居所         

氏名            印

電話番号           

 

設立認証申請書

 

  特定非営利活動促進法第10条第1項の規定により、下記のとおり特定非営利活動法

 人を設立することについて認証を受けたいので、申請します。

         

1 特定非営利活動法人の名称

2 代表者の氏名

3 主たる事務所の所在地

4 その他の事務所の所在地

5 定款に記載された目的

(備考)


様式第2号(第3条及び第16条関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

(特定非営利活動法人の名称)       

 

代表者氏名               印

 

 

登記完了届出書

 

  

の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第2項の規定により、届け出ます。

  

        

                                       

 (備考)

  1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

 

  2 の部分には、「設立」又は「合併」を記入すること。

 

  3 当該登記をしたことを証する登記簿謄本(法第13条第2項)を添付すること。


様式第3号(第4条関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

 

(特定非営利活動法人の名称)       

 

代表者氏名               印

     

 

役員の変更等届出書

 

 下記のとおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第23条第1項の規定により、届け出ます。

変更年月日

変更事項

役 名

氏      名

住 所 又 は 居 所

       

(備考)


様式第4号(第5条第1項関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

 

(特定非営利活動法人の名称)       

 

代表者氏名               印

      

定款変更認証申請書

 

 下記のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第25条第3項の認証を受けたいので、申請します。

  

 

 

 1 変更の内容

 2 変更の理由

 

 

 (備考)


様式第5号(第6条関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

 

(特定非営利活動法人の名称)       

 

代表者氏名               印

       

定款変更届出書

 

 下記のとおり定款を変更したので、特定非営利活動促進法第25条第6項の規定により、届け出ます。

 

 

 1 変更の内容

 2 変更の理由

 

 (備考)


様式第6号(第10条関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

 

(特定非営利活動法人の名称)       

 

代表者氏名               印

       

解散認定申請書

 

 特定非営利活動促進法第31条第1項第3号に掲げる事由により下記のとおり特定非営利活動法人を解散することについて、同条第2項の認定を受けたいので、申請します。

 

 

1 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

2 残余財産の処分方法

       

(備考)


様式第7号(第11条第1項関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

(特定非営利活動法人の名称)    

清算人 住所又は居所        

氏名           印

 

 

解散届出書

 

 

 特定非営利活動促進法第31条第1項第号に掲げる事由により下記のとおり特定非営利活動法人を解散したので、同条第4項の規定により、届け出ます。

 

 

 

 

1 解散の理由

2 残余財産の処分方法


様式第8号(第11条第2項関係)

 

年  月  日

 

   経済企画庁長官 殿

 

(特定非営利活動法人の名称)   

清算人 住所又は居所       

氏名           印

 

清算人就職届出書

 

 下記のとおり(特定非営利活動法人の名称)の解散に係る清算中に清算人が就職したので、特定非営利活動促進法第40条において準用する民法第77条第2項の規定により、届け出ます。

 

 

1 清算人の氏名及び住所又は居所

2 清算人が就職した年月日


様式第9号(第12条関係)

年  月  日

 

  経済企画庁長官 殿

 

 

(特定非営利活動法人の名称)    

清算人 住所又は居所        

氏名           印

 

残余財産譲渡認証申請書

 

 下記のとおり残余財産を譲渡することについて、特定非営利活動促進法第32条第2項の認証を受けたいので、申請します。

 

 

 

1 譲渡すべき残余財産

2 残余財産の譲渡を受ける者


様式第10号(第13条関係)

 

年  月  日

 

   経済企画庁長官 殿

 

(特定非営利活動法人の名称)   

清算人 住所又は居所       

氏名          印

  

清算結了届出書

  

 (特定非営利活動法人の名称)の解散に係る清算が結了したので、特定非営利活動促進法第40条において準用する民法第83条の規定により、届け出ます。


様式第11号(第14条第1項関係)

年  月  日

  経済企画庁長官 殿

(合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の名称)

代表者氏名               印    

電話番号                     

(合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の名称)

代表者氏名               印    

電話番号                     

 

 

合併認証申請書

 

 特定非営利活動促進法第34条第5項において準用する同法第10条第1項の規定により、下記のとおり合併することについて、認証を受けたいので、申請します。

1 特定非営利活動法人の名称

2 代表者の氏名

3 主たる事務所の所在地

4 その他の事務所の所在地

5 定款に記載された目的


様式第12号(第17条関係)


    <裏  面>

 この証を携帯する者は、特定非営利活動促進法第41条第3項の規定により、特定非営利活動法人の業務及び財産の状況等を検査する職権を行うものである。

特定非営利活動促進法抜粋

  (報告及び検査)
 第41条 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
 3 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 4 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (備考)用紙の大きさは、日本工業規格B8とする。

 

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